大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26年(あ)4393号 判決 1954年1月14日

本籍

東京都西多摩郡平井町

住居

同都目黒区向原町二〇五番地

工員

橋本和正

昭和二年一〇月三〇日生

本籍並びに住居

東京都目黒区鷹番町一〇九番地

食糧品依託加工

笹木幸夫

大正三年一〇月二日生

本籍

朝鮮慶尚南道梁山郡勿茶面凡魚里

住居

東京都目黒区下目黒三丁目六四六番地

食糧品依託加工

梁源淳

大正六年二月六日生

右に対する麻薬取締法違反各被告事件について、昭和二五年三月二四日東京高等裁判所の言渡した判決に対し被告人笹木幸夫の原審弁護人百溪計助及び各被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人橋本和正の弁護人三輪寿壮、同豊田求の上告趣意第一点は違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、同第二点は、単に原判決の訴訟法的事実の誤認を主張するものであり、また、被告人笹木幸夫の弁護人百溪計助の上告趣意は、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人梁源淳の弁護人福田覚太郎の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論判例は、本件に適切でないし、また、憲法三七条違反をいうが、同条にいう公平な裁判所の裁判とは、組織、構成において偏頗な虞れのない裁判所の裁判を指し、裁判の内容、手続等が当事者の側から見て不公平だと思われるものをいうものではないから、論旨は、採用できない。また、同第二点は、量刑の非難で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

しかし、職権を以て調査すると、第一審第三回公判調書の記載によれば、第一審判決の宣告期日は、昭和二四年八月三日と指定されており、同第四回公判調書によれば、右八月三日に同判決の宣告が為された旨記載されているが、三輪、豊田両弁護人の上告趣意第一点、三、挙示の各書面中の年月日の記載によれば、右各公判調書の八月三日の記載は、九月五日の誤記であつて、本件第一審判決宣告の日は、昭和二四年九月五日であると認定するを相当とする。従つてこの点に関する原判決の判断は、失当たるを免れないものといわなければならない。尤も、右は、前記第一審公判調書の年月日の記載が誤記たるに止り(三輪弁護人等の上告趣意第一点、二、掲記の大正一三年二月九日の大審院判例参照)、有効な第一審判決の宣告があり、従つて、適法な控訴の申立があつたのであるから、その欠点は、結局において第一審判決及び原判決に影響を及ぼすものとは思われない(福田弁護人の上告趣意第一点冒頭掲記の当裁判所判例参照)。従つて、原判決の判断の失当は、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。

よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岩松三郎 裁判官 真野毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎)

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